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異業種信用照会は31日に開始、銀行・証券が負債を相互照会

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30秒要点

金融監督管理委員会は異業種信用照会が10月31日に開始されると確認した。証券会社は11月2日から銀行信用の照会を始め、銀行が投資・理財ローンを取り扱う際も証券会社の負債を照会し、レバレッジと返済能力を総合的に評価する。新制度はデータ範囲を拡大するのみで、別途融資制限は設けない。

新制度は31日に実施、クロスマーケットのレバレッジを把握

銀行と証券の異業種信用照会がまもなく開始され、顧客のクロスマーケット負債はより透明になる。金融監督管理委員会は29日に、新制度を10月31日に実施し、証券会社は11月2日の最初の営業日から照会を開始することで、金融機関が顧客の返済能力や投資レバレッジをより完全に評価できると確認した。新制度は信用照会データの範囲を拡大するのみで、別途融資制限を設けるものではない。

金融監督管理委員会は、銀行と証券会社にはすでに異業種照会ルートがあるが、従来は違約や延滞などのネガティブ情報に偏り、顧客が正常に返済していても実際の借入規模を把握するのは難しかったと指摘した。今後は金融合同信用情報センターと証券取引所システムの連携を通じ、双方がより完全な与信情報を取得でき、顧客の全体的な負債像の把握に役立つ。

証券は基準到達で照会、銀行は投資ローンで必須照会

証券会社側では、個人に対する与信額が新台湾ドル3億元または当該証券会社の純資産の1%のいずれか高い方を基準とし、基準に達すれば顧客の銀行信用データを照会しなければならない。内容は、取引金融機関数、与信総枠、不動産取得、動産購入、企業投資および運転資金の4類型の借入残高と延滞金額を含み、従来のように不良記録の有無のみの確認ではなくなる。

銀行側の適用範囲は異なり、新規に個人ローンを取り扱い、資金使途が投資・理財に該当する場合は、金額の多寡を問わず、申請者の証券会社における信用取引、証券業務貸付、有価証券貸借および用途不問の借入金の4類型のデータを照会しなければならない。金融監督管理委員会は、照会結果は与信判断の参考にすぎず、銀行は依然として与信5P原則に基づき、借入人の条件、資金使途、返済原資、債権保全および将来展望を踏まえて審査すると説明した。

顧客の同意が必要、既存与信には影響なし

異業種信用データの照会には条件制限があり、銀行と証券会社は照会前にいずれも顧客の同意を取得し、データ範囲を告知しなければならない。顧客が拒否した場合、業者は独自に閲覧してはならず、証券会社はリスク管理方針に基づき取扱いの可否を決定できる。新制度は主に新規申込案件を対象とし、枠を増額していない既存与信の利用者には原則として影響しない。

市場では、銀行から借り入れた後に株式や債券ETFを質入れし、ポジションを繰り返し拡大するレバレッジ行為が注目されている。証券業者は、異業種負債を把握した後は、期限到来や契約更新時に与信リスクを改めて点検し、必要に応じて融資率や金利、借換条件を調整できるとみているが、借入が多いことは直ちに返済を求めることを意味しない。データ更新のタイムラグについて、銀行データは主に月次申告、証券データは日次が中心であり、金融監督管理委員会はリスクは制御可能な範囲とみている。

よくある質問

異業種信用照会はいつ開始され、誰が照会対象か?

新制度は10月31日に実施され、証券会社は11月2日の最初の営業日から照会を開始する。証券会社は個人向け与信が3億元または証券会社純資産の1%のいずれか高い方に達した場合に銀行信用を照会しなければならず、銀行は新規の投資・理財用途の個人ローンについて金額を問わず証券会社の負債を照会しなければならない。

異業種信用照会で新たな融資制限は設けられるか?

設けられない。新制度は信用照会データの範囲を拡大するのみで、別途融資制限を設けるものではない。照会結果は与信判断の参考にすぎず、銀行は依然として与信5P原則に基づき審査し、枠を増額していない既存与信には原則として影響しない。

照会に顧客の同意は必要か?

必要である。銀行と証券会社は照会前にいずれも顧客の同意を取得し、データ範囲を告知しなければならず、顧客が拒否した場合は独自に閲覧してはならない。証券会社はリスク管理方針に基づき取扱いの可否を決定できる。